遺産分割協議では、相続人同士の利害が対立して協議がまとまらないことがあります。
弁護士などの第三者に入ってもらい協議を進めてもまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てをします。
主な流れは次の通りです。
①遺産分割協議が不成立
②家庭裁判所への調停申し立て
③調停不成立
④家庭裁判所で審判
⑤審判成立
弊社では相続に関するご相談に応じています。
お気軽にご相談ください。
遺族年金を受給している人が再婚した場合、遺族ではなく
相続の時に、不動産を共有名義にしないようが良いでしょう。
仲の良い兄弟姉妹が所有者の間はいいのですが、誰かが亡くなって甥・姪が所有者となった場合、意思の統一が難しくなるからです。
もし共有名義の土地を複数お持ちの場合は共有持ち分の交換を、不動産が一つの場合は分筆手続きをおすすめします。
今回のテーマは「勝手に開けた遺言書」についてご案内します。
公正証書遺言は発見した時点で開封して構いませんので、自筆遺言書についてご案内します。
封筒に「遺言書」と書かれていれば法務局で検認の手続きを取らなければなりません。
勝手に開封した場合、罰則に該当しますので注意が必要です。
遺言書を確認した人が勝手に開封し、遺言書を破った場合は「相続欠格者」になりますので、ご注意ください。
今回は「生前にしておく10の手続き」についてご案内します。
①実印の登録
②少額預金の解約
③個人名義の土地の相続登記
④共有名義の不動産の処理
⑤葬儀代金の支払者
⑥遺言有無の確認
⑦連れ子の養子縁組
⑧保証人の確認
⑨遺言の内容確認
⑩不動産の査定・処分
ご紹介した以外にもするべきことはありますが、自身や周りの親類が元気で動ける間に済ませておきましょう。
今回は「遺言執行者」についてご案内します。
遺言執行者とは遺言の中身を実現する人のことです。
遺言者が指名した人であれば誰でもなれますが、未成年者・認知症の方はなれません。
不動産の名義変更などは遺言執行者がなくてもすることができますが、預金口座の解約手続きは応じてもらえない場合があります。
では、執行者の選任方法はというと遺言書に明記しておくだけです。
公正証書遺言の場合は執行者の選任がある場合がほどんどですが、自筆遺言証書は明記されているケースは稀です。
自分の亡くなった後に効力を発生させる「遺言書」。折角残しておくのならば、多少の費用が掛かっても公正証書遺言をおすすめします。
今回は「葬儀後の手続きの流れ」についてご案内します。
【14日以内】
・死亡診断書の受取・提出
・健保・年金の資格喪失手続き
・遺言書の確認
【3か月以内】
・相続人の確定
・遺産のリストアップ
・相続方法の決定(単純承継・相続放棄など)
3か月以内にするべきことだけでもたくさんあります。今回ご紹介したのはあくまで相続手続きに関することですから、葬儀や法要などの儀式は含まれていません。
残した家族を「争族」にしないためにも、遺言書やエンディングノートで意思を明確にしておきましょう。
弊社では相続に関するご相談に応じています。
まずはお気軽にご相談ください。
電話:095-895-5950
メール:info@ksien.com
今回は「預貯金口座」についてご案内します。
銀行の口座は、すべての人がしなければならない手続きの代表的なものです。
各銀行によって必要な書類は様々ですが、基本的には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
銀行はその銀行全支店に口座があるかを名寄せして調べてくれますが、ゆうちょ銀行は預金照会書を提出しないとやってもらえません。その紹介期間も1か月程度かかります。
ネットバンクの預金は通帳やカードがないため注意が必要です。
亡くなってからしばらくは請求書や案内が届くと思いますので、その中から誰とどの口座で取引をしていたかなどヒントが隠されている場合もあります。
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今回は~百貨店・友の会~についてご案内します。
ご年配の方で贔屓にしている百貨店がある方は「友の会」に加入されている方も多いと思います。
亡くなった方が友の会に加入していたかは、銀行口座を確認してみましょう。
相続人であれば解約などの手続きができ、場合によっては返金も受けられます。
百貨店が判明したら、必要なものなど確認のためまずはお電話にて問い合わせをしてみましょう。
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経営支援センターのたかはまです。
今回は「互助会」についてご案内します。
まず、互助会とは結婚式やお葬式などの冠婚葬祭に備え、毎月一定の掛け金を積み立てていく制度です。
【亡くなった父が互助会で積み立てをしており葬儀の際に互助会を使用していた場合】
葬儀費用の総額から積み立てた金額を差し引いた差額を支払うことになるかと思います。
≪例えば≫
・互助会での積立金が30万円。
・葬儀費用の総額が200万円。
この場合、葬儀時に支払う金額は200万円-30万円=170万円となります。互助会の積立金は誰が契約し掛け金を支払っていたかによって、相続財産となるかは異なります。
亡くなった方が積み立てをしていた場合は相続財産となりますが、遺族の方が積み立てていた場合は相続財産とはなりません。ただ「葬式費用」と認められるものであれば、どちらの場合であっても結果として相続税の対象とはなりません。
相続財産となった場合でも、葬儀にかかった費用は「債務控除」といって相続税の申告時に控除することができるためです。
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経営支援センターのたかはまです。
今回は「墓地の名義変更」についてご案内します。
お墓を引き継ぎご遺骨を埋葬するには名義変更の手続きが必要です。通常は霊園などの墓地管理者へ連絡して、使用規約に基づいた変更手続きを行います。
役所に死亡届を提出しても承継手続きは行われません。
お墓をすでにお持ちの場合は埋葬法要の予約と一緒に名義変更の手続きをするとよいでしょう。
手続きに必要なものは、名義人と申請者の続柄が確認できる戸籍謄本などです。
遺言書などによる承継の指定がある場合は、遺言書のコピーが必要です。
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経営支援センターのたかはまです。
今回は「自賠責保険」についてご案内します。
亡くなった方が自動車の自賠責保険に入っていた場合、相続人は相続手続きをする必要があります。
具体的には「名義変更手続き」か「解約手続き」のどちらかを行います。
手続き先は契約をしている各損害保険会社へ行います。郵送でも受け付けていただける会社が多くありますので、一度必要書類の確認とともに連絡してみることをお勧めします。
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経営支援センターのたかはまです。
今回は「自動車税」についてご案内します。
自動車税は4月1日現在の所有者に対して通知書が送付されてきます。4月1日までに亡くなった場合、管轄の県税事務所へ申し出てください。
4月1日以降に亡くなった場合、今年度の納税義務は相続人に支払い義務があります。
また、翌年度以降の納税義務者の確定がありますので、管轄の県税事務所への連絡が必要です。
余談にはなりますが、陸運支局でも登録内容により納税義務者の氏名・住所を確定していますので、陸運支局への連絡も行いましょう。
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経営支援センターのたかはまです。
今回は自動車・バイクの名義変更についてお知らせします。
車やバイクも遺産のひとつですから遺言書がなければ法律で決められた割合に従い、相続人全員で共有することになります。
実際には遺産分割協議を行い、相続人のうちの誰か一人が相続するのが一般的です。
相続人が引き続き車を使用する場合はもちろんですが、売却してそのお金を相続人で分ける場合も、先に相続の手続きが必要です。
車に価値がなく廃車をする場合も、まずは相続を行い新所有者が廃車の手続きをしなければなりません。
普通自動車・軽自動車・二輪車のどの場合でも手続き方法は同じです。自動車の場合、相続手続きを行わず放置していたとしても罰則があるわけではありませんので、手続きを先送りしてしまいがちですが、故人名義では譲渡・売買・廃車はできませんし、万が一事故などが起きた場合には取り返しのつかない事態になる可能性がありますので、早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。
経営支援センターのたかはまです。
週末は「エンディングノート」についてのご案内です。
相続の事前相談に来られる方のほとんどが開口一番「何から手を付けたらいいですか?」とおっしゃいます。
一番気になることから手をつければいいことなのですが、私はまず「エンディングノートを書きませんか?」とお伝えしています。
相続が始まるとまず、出生からの戸籍謄本が必要です。
自分の過去、今持っている財産や負債など一度ノートに整理してみましょう。
まず何から着手すべきかが分かってきます。
エンディングノートは書店などでも手に入りますから、一度購入を検討されてみてはいかがでしょうか?
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経営支援センターのたかはまです。
今回は「銃砲刀剣類登録」についてのご案内です。
銃砲刀剣類の相続は、「銃砲刀剣類登録証」が交付されているもののみ可能です。
「銃砲刀剣類登録」とは、銃砲刀類所持取締法及び軽犯罪法により、銃砲・刀・剣などの所持を禁止または制限されていますが、美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲などの古式銃砲、刀剣類については、その所持を希望する場合教育委員会の審査を受け、登録を受けることにより所持・譲渡・相続を認められるようになります。
相続などにより所有者変更が行われた場合には、新所有者が20日以内に、当該銃砲刀剣類を登録した教育委員会へ届け出なければなりません。
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経営支援センターのたかはまです。
今回は「森林法の届出」についてご案内します。
個人・法人を問わず売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地の売買契約の届出をしている方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。
届出には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
添付書類は、登記事項証明書(コピー可)または、土地の売買契約書などの書面、土地の図面などが必要です。
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経営支援センターのたかはまです。
今回は「農地の相続」についてご案内します。
遺産相続によって農地を取得した場合には、農地法3条に基づく許可を受ける必要はありません。
農地法3条では「耕作目的のために、売買や贈与により農地の所有権や使用貸借権を設定したりするには、農業委員会または県知事の許可が必要となっています。
相続によって得た農地は「所有権を新規に取得」ではなく、相続人が「権利義務を承継する」というものであり、一般の売買や賃貸借のような法律行為がありません。
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経営支援センターのたかはまです。
今回は「健康保険の埋葬料」についてご案内します。
被保険者が死亡したときは、その被保険者によって生計を維持していた人に埋葬料が支給されます。
つまり、会社勤めの夫が死亡したときには奥様に埋葬料が支給されるということです。
埋葬料の支給額については、2006年度の医療制度改革によって一律5万円に引き下げられています。
ただし組合によっては埋葬附加金として、埋葬料とは別に数万円別途支給されることもあります。
【請求の仕方】
・請求用紙
→「健康保険埋葬料」請求書(請求先にあります)
・請求人
→遺族または葬儀を行った人
・請求先
→社会保険事務所または勤務先の健康保険組合
・必要なもの
→健康保険証、死亡を証明する事業所の書類、葬儀費用の領収書、印鑑
・請求期限
→死亡した日から2年
弊社では相続に難するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください、
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相続コーディネーターのたかはまです。
今回は「労働保険の葬祭料」についてのご案内です。
労災保険の葬祭料は、業務上の事由で死亡した労働者の葬祭を行う人に支給されるのものです。必ずしも遺族とは限りません。
【葬祭料の額】
315,000円に給付日基礎額の30日分を加算した額
【請求手続き】
様式16号「葬祭料請求書」を所轄の労働基準監督署へ提出します。
葬祭料は被災労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。
弊社は相続によるご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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【相続のハナシ】~エンディングノート編~
相続コーディネーターの高浜です。
今回は「エンディングノート」についてのご案内です。
突然ですが生命保険の受取人ってご存知ですか?
エンディングノートを書いたことがある方はご存知だと思いますが、保険金の受取人を書く欄が用意されています。
長く生きているといろんなことが起こるものです。
若い時からかけている生命保険の受取人が前妻になったまま!なんてこともよくある話です。
今一度、生命保険の受取人を確認してみるのはいかがでしょう。
弊社では相続に関するご相談に応じています。
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相続コーディネーターのたかはまです。
今回は「遺族年金」で国民年金についてのご案内です。
まず遺族年金とは、国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子(障がい者は20歳未満)のいる配偶者」又は「子」に支給される年金のことです。
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利が亡くなるため「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。
年金を受けている方が亡くなった時にまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
*亡くなられた方に一定の遺族がいる場合、遺族年金等を受け取る事ができます。
弊社では像族に関するご相談に応じています。
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相続コーディネーターの高浜です。
今回は「高額介護費の請求」についてのご案内です。
高額介護サービス費制度とは「1か月の介護保険自己負担額に上限を定め、その上限を超えた場合にその差額を払い戻してもらえる制度」のことです。
相続人が申請する場合に必要なものは以下の通りです。
・戸籍謄本または抄本
・遺言書など相続権を証明するもの
・認め印
弊社では相続に関するご相談に応じています。
お気軽にお問い合わせください。
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相続コーディネーターの高浜です。
今回は「高額医療費の請求」についてのご案内です。
高額医療費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
亡くなった方の申請に必要なものは以下の通りです。
①死亡された方の配偶者と全員の子が記載されている戸籍謄本、または除籍謄本
②相続の権利を有する各人から代表相続人への委任状
③相続人関係図
亡くなった後での申請は少し面倒なので、事前に市町村役場に問い合わせてみると良いでしょう。
相続コーディネーターの高浜です。
今回は「エンディングノート」についてのご案内です。
どのエンディングノートにも「お墓」に関するページが含まれています。
子供がいない場合(いても娘だけの場合)、将来お墓を守ってくれる人がいないという事態になる可能性があります。
そのような場合は、菩提寺のご住職に相談しておくといいでしょう。
また、菩提寺のない人は永代供養をしていただけるお寺などを探しておく必要があります。
弊社ではエンディングノートを準備しております。お気軽にご相談ください。
相続コーディネーターの高浜です。
今回は「身体障害者手帳」についてのご案内です。
亡くなった方の身体障害者手帳は各市町村役場へ返還してください。
各市町村役場によっては、重度障害者医療受給者証や福祉タクシー利用券などの配布もありますから、それも併せて返還しましょう。
亡くなられた月までの手当の振り込みがある場合がありますので、窓口へ行かれる方の身分証明書、振込先などを持参し手続きを行ってください。
弊社では相続に関するご相談に応じています。
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相続コーディネーターの高浜です。
今回は「長崎スマートカード」についてのご案内です。
長崎県内のバスと電気軌道で使える「長崎スマートカード」をお持ちの方も多いと思います。
亡くなった方のスマートカードは引き続きお使いいただけますが、払い戻しも可能です。
ただし、所定の手数料が掛かるのと残高確認のため、一定の期間が必要となります。
弊社では相続に関するご相談に応じています。
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相続コーディネーターの高浜です。
今回は「パスポート」についてのご案内です。
返却する際は、死亡診断書・戸籍謄本・戸籍抄本などの写しと印鑑、パスポートが必要です。
窓口は、国内では最寄りの都道府県申請窓口、国外の際は最寄りの在外公館に届けてください。
該当パスポートの失効手続きを行ってくれます。
また、希望すれば窓口で使用できないようボイド処理をしたのち、記念として返してもらえます。
弊社では相続に関するご相談に応じています。
お気軽にお問い合わせください。
相続コーディネーターの高浜です。
今回は「介護保険証」についてのご案内です。
65歳になり介護保険の1号被保険者になると、医療保険の保険証と別に一人に1枚の介護保険被保険者証(保険証)が交付されます。
故人が65歳以上の場合や、40~64歳で要介護認定を受けた場合、介護保険被保険者証が交付されているはずです。
介護保険被保険者証を持っていた方が亡くなった場合には、死亡後14日以内に介護保険喪失届を提出し、被保険者証を返却します。
相続コーディネーターの高浜です。
週末は「エンディングノート」についてのご案内です。
ほとんどのエンディングノートに、お気に入りの写真を貼るページがあります。
これは「遺影を意識する」ことを意味しています。
葬儀の際、遺影は必ず必要です。
しかも、葬儀社との打ち合わせや親戚等への連絡等もある中、期限内に準備しなかればなりません。
また、その遺影がずっと仏壇などへ飾られることになるのです。
お誕生日や結婚記念日など、何か理由をつけて写真館で記念撮影はいかがでしょう。
弊社ではエンディングノートを準備しています。お気軽にお問い合わせください、
相続コーディネーターの高浜です。
今回は「国民健康保険証」についてのご案内です。
国民健康保険加入者が亡くなった時は、死亡後14日以内に市町村役場に国民健康保険資格喪失届を提出し、その時に健康保険証も返却します。
国民健康保険は世帯単位で加入していますので、新しく世帯主になる人が手続きを行います。
余談にはなりますが、国民健康保険の加入者が亡くなった場合には、葬祭費の支給が受けられます。
期限が葬儀から2年と決まっており葬儀社の領収や印鑑、受取人の預金口座なども必要ですので、事前に市町村役場へ問い合わせしていたほうがいいでしょう。
相続コーディネーターの高浜です。
今回は「住民基本台帳カード・マイナンバーカード」についてのご案内です。
住民基本台帳カードは2015年12月で発行が終了しておりますが、すでに発行済で有効期限内のものは使用可能です。
亡くなった方が住民基本台帳カードをお持ちの際は、発行元である市町村窓口へ返却する必要があります。
また、現在は住民基本台帳カードに代わるものとして、マイナンバーカードをお持ちという方も多いと思います。
マイナンバーカードをお持ちの方が亡くなった際は、住民基本台帳カードと同様、市町村窓口へ返却が必要です。
相続コーディネーターの高浜です。
今回は亡くなった方の「印鑑証明カード(印鑑登録証)」についてのご案内です。
死亡届が受理され、住民票が死亡につき消除されると、その方の印鑑登録は自動的に抹消されます。ですから亡くなった方の印鑑証明書を取得することはできません。
死亡した方の印鑑証明カードは最寄りの行政センターなどへ返すか、ご自身で破棄しても構いません。
ご自身で破棄する場合は、印鑑証明カードの印影が押印されているものは、悪用されることのないよう十分な注意が必要です。
相続コーディネーターの高浜です。
今回は「エンディングノート」についてのご案内です。
弊社のエンディングノートでは、「私について」のページが設けられています。
ご自身が生まれた時間、体重、身長をご存知ですか?
お子さんの体重や身長を言えてもご自身のことはよくわかなない方が多いと思います。
ご両親が健在の方は、週末などを利用して直接、尋ねてみるのもいいかもしれません。
相続コーディネーターの高浜です。
今回は「改葬許可申請」についてのご案内です。
「改葬」とは一度埋葬したご遺骨やお墓などを、他のお墓(外墓や納骨堂)に移すことです。
遠方にお墓がありなかなかお墓参りに行けないため、自分の住まいの近くに改葬(お墓の引っ越し)をしようと思われる方や、お墓の後継者問題で墓じまいを考える方が増えてきています。
・申請に必要な4点
①改葬許可申請書・・・市町村役場
②受入証明書(=永代使用許可証)・・・新しい墓地
③埋葬証明書(=納骨証明書)・・・既存の墓地
④申請者の印鑑
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相続コーディネーターの高浜です。
今回は「姻族関係終了届」についてのご案内です。
姻族とは配偶者の血族のことです。たとえ、血のつながりがなくても結婚によっていわゆる「親戚」となるわけです。
離婚した場合、姻族の関係は自動的に消滅しますが、配偶者が亡くなったとき姻族関係はそのまま継続されます。もし、配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、「姻族関係終了届」を提出します。
姻族の関係を終わりにするかどうかは、本人の意思で自由に決めることができますし、配偶者の血族の了解は不要です。
また、家庭裁判所などへの申し立ても不要で、届出を提出するだけで手続きは完了します。
「姻族関係終了届」を提出しても戸籍はそのままの状態となりますが、配偶者の父母や兄弟などの扶養義務はなくなります。
この届出は、配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出できます。
なお、配偶者の遺産を相続した場合でも、返却する必要はなく、遺産を受け取ることができます。
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相続コーディネーターの高浜です。
今回は「復氏届」についてのご案内です。
婚姻によって氏を変更した方が、相手と死別した後、婚姻前の氏に戻るときにする届出です。
必要なものは、印鑑と戸籍謄本(本籍地を異なる地域で申請した場合)です。その他、身分を証明する書面が必要となる場合があるので、担当窓口へ確認したほうが良いでしょう。
申請期限は特に決められていませんが、届出をした日から法律の効力が発生します。
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相続コーディネーターの高浜です。
今回は「児童扶養手当認定請求書」についてのご案内です。
世帯主の変更届と同時に申請します。必ず本人(母親または養育者)が窓口で申請しなければなりません。
戸籍謄本・印鑑が必要ですが、その他の該当地域により必要書類が異なりますので担当窓口にご確認ください。
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相続コーディネーターの高浜です。
今回は「世帯主変更届」についてのご案内です。
誰が世帯主になるか、損得をよく考えて決めたほうが良いでしょう。
月収25万円以下の年金の受給者は、単独で世帯主になっておいたほうが良いでしょう。世帯の年収を300万円以下にしておくと、様々なメリットが受けれれるからです。
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相続コーディネーターの高浜です。
今回は「死体火葬許可書」についてのご案内です。
お葬式を行うために必ず必要で、亡くなった人の火葬を役所が許可したことを証明する書面です。
発行された死亡届に届出人が記名・押印し、市区町村役場の戸籍係に提出します。届出の際には印鑑を持っていきましょう。
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相続コーディネーターの高浜です。
今回は「死亡届」についてご案内します。
死亡者の戸籍を抹消する届け出書類として提出します。提出期限は、届出者が死亡の事実を知った日から7日以内です。
手続き先は主に、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で、当該市町村役場へ提出します。最終的には本籍地へ届けられ、おおむね1か月以内に管轄の法務局へ送付されます。
死亡届提出後に、手続きなどで「死亡診断書」が必要になった場合に、「死亡届記載事項証明書」(死亡届の写し)を請求すると費用が300円で済みます。
死亡届を役所に提出する際は、届出人の印鑑をお忘れなく。
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相続コーディネーターの高浜です。
遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。その共同で相続した財産を具体的に誰にどのように分けるか?を話し合うのが「遺産分割協議」です。
「遺産分割協議」には、相続人全員が参加しなければなりません。参加していない人がいるとその協議は無効となりますので注意しましょう。
協議が成立しましたら、通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。相続人の数だけ作成し・全員の署名・押印をして各自1通ずつ保管することになります。
「遺産分割協議書」は絶対に作らなければいけないものではありません。ただし、相続に不動産などの所有権の移転登記などをする場合には、添付書類として「遺産分割協議書」が必要になります。
弊社では相続に関するご相談に応じています。お気軽にお問い合わせください。
相続コーディネーターの高浜です。
週末はエンディングノートについてご案内します。
エンディングノートは決まった書式があるわけではありませんが、どのノートにも「自分」についての振り返りのページが設けられています。
時には自分の生まれた場所を訪ねたり、自分の幼いころの写真を見返すなど、これからを素敵に生きるためにも必要なことかもしれません。
弊社ではエンディングノートの準備もございます。お気軽にお問い合わせください。
相続コーディネーターの高浜です。
相続の手続きで大切な作業のひとつに、「遺産の確定」があります。
故人が、どの財産をいくら残したかを特定する作業を行い、財産目録を作成します。この、財産目録が正確でないと後々トラブルの原因となります。
最近は親と同居していない子どもが増えていますので、個人の財産について知らない家族が多いものです。
エンディングノートなどを書いておられれば、財産の把握はしやすいのですが、そうでない場合は一つ一つ確認していかなければなりません。
弊社では相続に関するセミナー等も行っております。ぜひお気軽にご相談ください。
*ph:長崎新聞社主催・終活セミナーの様子*