【相続のハナシ】~国民健康保険証~

相続コーディネーターの高浜です。

今回は「国民健康保険証」についてのご案内です。

 

国民健康保険加入者が亡くなった時は、死亡後14日以内に市町村役場に国民健康保険資格喪失届を提出し、その時に健康保険証も返却します。

 

国民健康保険は世帯単位で加入していますので、新しく世帯主になる人が手続きを行います。

 

余談にはなりますが、国民健康保険の加入者が亡くなった場合には、葬祭費の支給が受けられます。

 

期限が葬儀から2年と決まっており葬儀社の領収や印鑑、受取人の預金口座なども必要ですので、事前に市町村役場へ問い合わせしていたほうがいいでしょう。

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