【相続のハナシ~勝手に開けた遺言書~】

今回のテーマは「勝手に開けた遺言書」についてご案内します。

 

公正証書遺言は発見した時点で開封して構いませんので、自筆遺言書についてご案内します。

 

封筒に「遺言書」と書かれていれば法務局で検認の手続きを取らなければなりません。

 

勝手に開封した場合、罰則に該当しますので注意が必要です。

 

遺言書を確認した人が勝手に開封し、遺言書を破った場合は「相続欠格者」になりますので、ご注意ください。

 

 

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