今回は「遺言執行者」についてご案内します。
遺言執行者とは遺言の中身を実現する人のことです。
遺言者が指名した人であれば誰でもなれますが、未成年者・認知症の方はなれません。
不動産の名義変更などは遺言執行者がなくてもすることができますが、預金口座の解約手続きは応じてもらえない場合があります。
では、執行者の選任方法はというと遺言書に明記しておくだけです。
公正証書遺言の場合は執行者の選任がある場合がほどんどですが、自筆遺言証書は明記されているケースは稀です。
自分の亡くなった後に効力を発生させる「遺言書」。折角残しておくのならば、多少の費用が掛かっても公正証書遺言をおすすめします。
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