【相続のハナシ】~自動車税~

経営支援センターのたかはまです。

今回は「自動車税」についてご案内します。

 

自動車税は4月1日現在の所有者に対して通知書が送付されてきます。4月1日までに亡くなった場合、管轄の県税事務所へ申し出てください。

 

4月1日以降に亡くなった場合、今年度の納税義務は相続人に支払い義務があります。

また、翌年度以降の納税義務者の確定がありますので、管轄の県税事務所への連絡が必要です。

 

余談にはなりますが、陸運支局でも登録内容により納税義務者の氏名・住所を確定していますので、陸運支局への連絡も行いましょう。

 

弊社では相続に関するご相談に応じています。

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