経営支援センターのたかはまです。
今回は「自動車税」についてご案内します。
自動車税は4月1日現在の所有者に対して通知書が送付されてきます。4月1日までに亡くなった場合、管轄の県税事務所へ申し出てください。
4月1日以降に亡くなった場合、今年度の納税義務は相続人に支払い義務があります。
また、翌年度以降の納税義務者の確定がありますので、管轄の県税事務所への連絡が必要です。
余談にはなりますが、陸運支局でも登録内容により納税義務者の氏名・住所を確定していますので、陸運支局への連絡も行いましょう。
弊社では相続に関するご相談に応じています。
お気軽にお問い合わせください。
電話:095-895-5950
メール:info@ksien.com
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