経営支援センターのたかはまです。
今回は「銃砲刀剣類登録」についてのご案内です。
銃砲刀剣類の相続は、「銃砲刀剣類登録証」が交付されているもののみ可能です。
「銃砲刀剣類登録」とは、銃砲刀類所持取締法及び軽犯罪法により、銃砲・刀・剣などの所持を禁止または制限されていますが、美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲などの古式銃砲、刀剣類については、その所持を希望する場合教育委員会の審査を受け、登録を受けることにより所持・譲渡・相続を認められるようになります。
相続などにより所有者変更が行われた場合には、新所有者が20日以内に、当該銃砲刀剣類を登録した教育委員会へ届け出なければなりません。
弊社では相続に関するご相談に応じています。
まずはお気軽にご連絡ください。
電話:095-895-5950
メール:info@ksien.com
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