経営支援センターのたかはまです。
今回は「森林法の届出」についてご案内します。
個人・法人を問わず売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地の売買契約の届出をしている方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。
届出には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
添付書類は、登記事項証明書(コピー可)または、土地の売買契約書などの書面、土地の図面などが必要です。
弊社では相続に関するご相談に応じています。
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