経営支援センターのたかはまです。
今回は「農地の相続」についてご案内します。
遺産相続によって農地を取得した場合には、農地法3条に基づく許可を受ける必要はありません。
農地法3条では「耕作目的のために、売買や贈与により農地の所有権や使用貸借権を設定したりするには、農業委員会または県知事の許可が必要となっています。
相続によって得た農地は「所有権を新規に取得」ではなく、相続人が「権利義務を承継する」というものであり、一般の売買や賃貸借のような法律行為がありません。
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