【相続のハナシ】~埋葬料~

経営支援センターのたかはまです。

今回は「健康保険の埋葬料」についてご案内します。

 

被保険者が死亡したときは、その被保険者によって生計を維持していた人に埋葬料が支給されます。

 

つまり、会社勤めの夫が死亡したときには奥様に埋葬料が支給されるということです。

 

埋葬料の支給額については、2006年度の医療制度改革によって一律5万円に引き下げられています。

 

ただし組合によっては埋葬附加金として、埋葬料とは別に数万円別途支給されることもあります。

 

【請求の仕方】

 

・請求用紙

→「健康保険埋葬料」請求書(請求先にあります)

 

・請求人

→遺族または葬儀を行った人

 

・請求先

→社会保険事務所または勤務先の健康保険組合

 

・必要なもの

→健康保険証、死亡を証明する事業所の書類、葬儀費用の領収書、印鑑

 

・請求期限

→死亡した日から2年

 

弊社では相続に難するご相談を承っております。

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