相続コーディネーターのたかはまです。
今回は「労働保険の葬祭料」についてのご案内です。
労災保険の葬祭料は、業務上の事由で死亡した労働者の葬祭を行う人に支給されるのものです。必ずしも遺族とは限りません。
【葬祭料の額】
315,000円に給付日基礎額の30日分を加算した額
【請求手続き】
様式16号「葬祭料請求書」を所轄の労働基準監督署へ提出します。
葬祭料は被災労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。
弊社は相続によるご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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