相続コーディネーターのたかはまです。
今回は「遺族年金」で国民年金についてのご案内です。
まず遺族年金とは、国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子(障がい者は20歳未満)のいる配偶者」又は「子」に支給される年金のことです。
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利が亡くなるため「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。
年金を受けている方が亡くなった時にまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
*亡くなられた方に一定の遺族がいる場合、遺族年金等を受け取る事ができます。
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