16日 1月 2017 【相続のハナシ】~介護保険証~ 相続コーディネーターの高浜です。 今回は「介護保険証」についてのご案内です。 65歳になり介護保険の1号被保険者になると、医療保険の保険証と別に一人に1枚の介護保険被保険者証(保険証)が交付されます。 故人が65歳以上の場合や、40~64歳で要介護認定を受けた場合、介護保険被保険者証が交付されているはずです。 介護保険被保険者証を持っていた方が亡くなった場合には、死亡後14日以内に介護保険喪失届を提出し、被保険者証を返却します。 tagPlaceholderカテゴリ: 相続 コメントをお書きください コメント: 0
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