【相続のハナシ】~介護保険証~

相続コーディネーターの高浜です。

今回は「介護保険証」についてのご案内です。

 

65歳になり介護保険の1号被保険者になると、医療保険の保険証と別に一人に1枚の介護保険被保険者証(保険証)が交付されます。

 

故人が65歳以上の場合や、40~64歳で要介護認定を受けた場合、介護保険被保険者証が交付されているはずです。

 

介護保険被保険者証を持っていた方が亡くなった場合には、死亡後14日以内に介護保険喪失届を提出し、被保険者証を返却します。

Contact

メモ: * は入力必須項目です