相続コーディネーターの高浜です。
今回は「住民基本台帳カード・マイナンバーカード」についてのご案内です。
住民基本台帳カードは2015年12月で発行が終了しておりますが、すでに発行済で有効期限内のものは使用可能です。
亡くなった方が住民基本台帳カードをお持ちの際は、発行元である市町村窓口へ返却する必要があります。
また、現在は住民基本台帳カードに代わるものとして、マイナンバーカードをお持ちという方も多いと思います。
マイナンバーカードをお持ちの方が亡くなった際は、住民基本台帳カードと同様、市町村窓口へ返却が必要です。
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