10日 1月 2017 【相続のハナシ】~印鑑証明カード~ 相続コーディネーターの高浜です。 今回は亡くなった方の「印鑑証明カード(印鑑登録証)」についてのご案内です。 死亡届が受理され、住民票が死亡につき消除されると、その方の印鑑登録は自動的に抹消されます。ですから亡くなった方の印鑑証明書を取得することはできません。 死亡した方の印鑑証明カードは最寄りの行政センターなどへ返すか、ご自身で破棄しても構いません。 ご自身で破棄する場合は、印鑑証明カードの印影が押印されているものは、悪用されることのないよう十分な注意が必要です。 tagPlaceholderカテゴリ: 相続 コメントをお書きください コメント: 0
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