相続コーディネーターの高浜です。
今回は「姻族関係終了届」についてのご案内です。
姻族とは配偶者の血族のことです。たとえ、血のつながりがなくても結婚によっていわゆる「親戚」となるわけです。
離婚した場合、姻族の関係は自動的に消滅しますが、配偶者が亡くなったとき姻族関係はそのまま継続されます。もし、配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、「姻族関係終了届」を提出します。
姻族の関係を終わりにするかどうかは、本人の意思で自由に決めることができますし、配偶者の血族の了解は不要です。
また、家庭裁判所などへの申し立ても不要で、届出を提出するだけで手続きは完了します。
「姻族関係終了届」を提出しても戸籍はそのままの状態となりますが、配偶者の父母や兄弟などの扶養義務はなくなります。
この届出は、配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出できます。
なお、配偶者の遺産を相続した場合でも、返却する必要はなく、遺産を受け取ることができます。
弊社では相続に関するご相談に応じています。お気軽にお問い合わせください。
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