【相続のハナシ】~死亡届~

相続コーディネーターの高浜です。

 

今回は「死亡届」についてご案内します。

 

死亡者の戸籍を抹消する届け出書類として提出します。提出期限は、届出者が死亡の事実を知った日から7日以内です。

 

手続き先は主に、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で、当該市町村役場へ提出します。最終的には本籍地へ届けられ、おおむね1か月以内に管轄の法務局へ送付されます。

 

死亡届提出後に、手続きなどで「死亡診断書」が必要になった場合に、「死亡届記載事項証明書」(死亡届の写し)を請求すると費用が300円で済みます。

 

死亡届を役所に提出する際は、届出人の印鑑をお忘れなく。

 

弊社では相続に関するご相談に応じています。お気軽にお問い合わせください。

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