相続コーディネーターの高浜です。
遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。その共同で相続した財産を具体的に誰にどのように分けるか?を話し合うのが「遺産分割協議」です。
「遺産分割協議」には、相続人全員が参加しなければなりません。参加していない人がいるとその協議は無効となりますので注意しましょう。
協議が成立しましたら、通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。相続人の数だけ作成し・全員の署名・押印をして各自1通ずつ保管することになります。
「遺産分割協議書」は絶対に作らなければいけないものではありません。ただし、相続に不動産などの所有権の移転登記などをする場合には、添付書類として「遺産分割協議書」が必要になります。
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